申請書(自保管場所証明申請書)の記入方法

ここでは一般的な書類の書き方をご紹介しますが、保管場所の地番の記入方法、駐車場番号の記入の有無など、県によって異なります。下記は静岡県の場合です。

申請書の入手と基本事項

警察署窓口で入手できる申請書は4枚の複写式となっていて、1枚目に記入すれば4枚目まで転写されます。申請書はインターネットからダウンロードすることもできます。ダウンロードはこちら

pdf版をダウンロードした場合は4枚それぞれに記入が必要なため、慣れないと大変だと思います。
Excel版は全てPC入力可能で、「記入用 証明申請書 正(1枚目)」に入力すると全てのページに同じ内容が自動的に入力されますので、こちらがお薦めです。

記入にはボールペンを使用し、記入誤りあった場合は訂正印が必要です。また、フリクションボール(消せるボールペン)は使用できません。

以下、各欄および項目別の書き方と注意事項をご説明しますので、ご自身で記入される場合は参考になさってください。

車名、形式、車台番号、自動車の大きさ

購入した車の車検証や、完成検査終了証等の写しを見ながら各項目を記入していきます。
車名は車種ではなく「メーカー名」を記入します。

自動車の使用の本拠の位置

住民票に登録されている住所を住民票の記載通り記入します。
アパート名やマンション名なども住民票に記載があれば記入してください。
住所に「丁目」が入る場合は丁目の記入を省略することはできません。

自動車の保管場所の位置

自動車を保管する場所の住所を記入します。
ご自身の居宅と同一敷地内にある車庫などに保管する場合は、自宅の住所を記入します。(この場合、使用の本拠の位置と保管場所の位置の記載が全く同じになります)
ご自身の居宅と別敷地にある駐車場などを借りる場合は、駐車場が所在する住所を記入します。
マンション・アパートにお住まいで、契約駐車場を借りている場合には、保管場所の位置にはマンション名・アパート名は入りませんのでご注意ください。

保管場所標章番号

記入しません。

警察署長殿

申請先警察署の名称を入れますが、誤りがあると訂正することになりますのでご注意ください。ほとんどの警察署では警察署名のスタンプを押してくれます。(一部記入を求められる署もあるので、その場合は記入してください)
申請先警察署の確認はこちら

住所、日付、申請者

日付は申請書を警察署に提出する日付を記入します。
住所と申請者の欄には、車の使用者の氏名・住所・電話番号を記入します。

保管場所の所有区分

下部の使用権限の記入欄には、使用する駐車場の名義人に当てはまる該当に○をつけます。自身の土地を利用する場合は「自己」、月極駐車場などの他人の土地を借りる場合は「他人」、複数の人と共同で使用する場合は「共有」に○をつけます。

自動車の登録番号

記入しません。

新規・増車・代替車

新規・増車・代替車の欄は、新規(その場所に初めて)に駐車場を借りて車庫証明の申請を出す場合は「新規」、現在ある車の他に新たに同じ場所に駐車する車を増やす場合は「増車」、車の乗り換えなどで車は変わるが駐車場は変わらない場合は「代替」に○をつけます。その場合は、前の車のナンバーも記入します。

連絡先

申請内容に関して警察署からの連絡がある場合があります。日中連絡のつく電話番号を記入します。

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行政書士宮下隆史事務所
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