車庫(自動車保管場所)証明の申請要件

車庫(自動車保管場所)証明の申請要件は

  1. 自動車の使用の位置(自宅や事業所)と車庫との距離が2キロメートル以内であること。
  2. 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
  3. 自動車の保有者が、保管場所(車庫)として使用する権限を有すること。

の3つを満たす必要があります。

上記は静岡県警HPに記載されている要件をそのまま載せたものですが、分かり難いところもありますので、以下に少し補足します。

  1. の使用の本拠の位置と自動車の保管場所(車庫)との距離が2キロメートルというのは、Googleマップなどで検索して出てくるルートの事ではなくて、本拠の位置と保管場所(車庫)の位置を直線で結んだ直線距離が2キロ以内という意味です。
    直線距離で2キロって、けっこう離れてます。市町をまたぐ事もありますので、管轄警察署にはご注意ください。
  2. は読んで字のごとくなのですが、購入しようとしている車の、幅・高さ・長さが保管場所(車庫)や保管場所の出入り口の寸法以内に収まっているかどうかと言うことです。保管場所(車庫)や出入口の寸法よりも購入する車の寸法の方が少しでも大きい(道路にはみ出さないと駐車できないなど)場合には、実地調査の時に車庫申請が不可となる場合があります。
  3. ですが、保管場所(車庫)に車を止める権利をお持ちですか?ということです。これを証明するために「自認書」か「保管場所使用承諾証明書」が必要となるわけです。

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行政書士宮下隆史事務所
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