本拠の立証書類と書類の有効期限の取扱いについて

自動車保管場所証明申請等に係る静岡県内各警察署の窓口での取り扱いに一部変更がありましたのでお知らせいたします。

  • 申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合に、使用の本拠の位置を疎明する書面として、営業証明(所在証明)、公共料金の領収書等、官公署からの郵便物等の資料を添付しておりましたが、申請者に対して使用の本拠の位置宛に出された一般的な郵便物でもその資料として取り扱うことになりました。使用の本拠の位置の使用実態について疑義のある場合には、追加の資料を求めたり、現地調査の際に申請者の同席を求めたりすることは従来通りです。
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)、保管場所使用承諾証明書等の使用権原書について、従来は申請日前のおおむね2か月以内に作成されたものであることとされておりましたが、「申請日前の3か月以内に作成されたもの」に運用が変更されました。

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行政書士宮下隆史事務所
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