よくあるご質問をQ&A形式で記載しております。お役立ち情報にも関連情報を投稿しておりますので、そちらもご覧ください。

他県の申請書を静岡県で使用することはできますか?

はい、できます。申請書に限らず、「自認書」や「使用承諾書」も自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているものであれば、静岡県警察以外の警察が作成した様式も、使用する事ができます。

何日で車庫証明が取得できますか?

基本的には普通車の場合で、中2日~3日(申請日の翌日から数えて3営業日~4営業日目)、軽自動車の場合で中1日(申請日の翌日から数えて2営業日目)で交付されます。ただし引換券に記載された交付予定日は中5日(申請日の翌日から数えて6営業日目)ですので、中2日~3日をお約束するものではございません。また、平日の午後4時までに申請できた場合で、それ以降は翌日申請と同一の取扱いとなります。お急ぎの場合はご注意ください。

書類の有効期限を教えてください

「申請書」は申請日の日付を記入してしまった場合は、1週間以内であればそのまま使用できます。「使用承諾書」「自認書」は記入日から2か月以内3か月以内であれば申請に使用できます。「自動車保管場所(車庫)証明」は証明日からおおむね1か月が有効期限ですので、ご注意ください。

休日の対応はしていますか?

はい、弊所の受付は土日祝日も随時対応しております。ただし、警察署の申請窓口は土日祝日は開庁しておりませんのでご注意ください。

料金はいつ支払えばいいですか?

弊所の車庫証明業務では、後払い方式を採用しております。証明書類一式をお届けする際に、ご請求書を同封させていただきますので、お手元にご請求書が届いてからお支払いいただければ結構です。
車庫証明納品先とご請求先が異なる場合は、ご依頼時にお知らせください。

軽自動車の車庫証明は必要ですか?

車庫届出(軽自動車の場合は自動車保管場所(車庫)証明ではなく自動車保管場所(車庫)届出といいます)は、普通車の場合と異なり、特定の地域でのみ必要です。
詳しくはこちら