車庫証明制度と申請先警察署

車庫証明とは、自動車の保管場所(車庫)を確保していることを証明する書面のことです。正式名称は、自動車保管場所証明と言います。

車庫証明は、新車・中古車を問わず自動車を購入し登録を行う際や、車検証の住所変更を行う際に必要となります。

車庫証明(自動車保管場所証明)をを必要とする地域は静岡県内の全市、全町です。なお、これは普通車の場合で、軽自動車届の場合は車庫届出(自動車保管場所届出)が特定の地域のみ必要となります。

申請手数料は、普通車2,200円 軽自動車の届出には手数料はかかりません。なお、ステッカー(保管場所標章)交付に普通車・軽自動車ともに500円かかります。

車庫証明の交付を受けるには、警察署に申請を行う必要があるのですが、車の免許証の更新手続きなどとは異なり、申請できる警察署が決まっています。
申請できるのは自動車保管場所(車庫)の住所を管轄する警察署となります。

例えば、引っ越しと同時に車を買い替えするとします。引っ越し先がマンション等(浜松市中区A町)、マンションにある駐車場には空きがなく、少し離れた隣町(浜松市東区B町)に駐車場を借りたとします。
自動車の保管場所は浜松市の東区のB町、使用の本拠(使用者の住所地)は浜松市中区A町。東区B町の管轄署は浜松東警察署、浜松市中区A町の管轄署は浜松中央署となり、この場合は、住所地を管轄する浜松市中央警察署ではなく、保管場所(駐車場)住所地を管轄する浜松東警察署に申請する事になります。

申請先の確認はこちら(静岡県警HP)

警察署への申請は平日の午前8時30分から午後5時00分までとなります(昼休み正午~午後1時を除く)また、土日・祝祭日は受付していません。警察署窓口で、必要書類を提出して申請を行うと、交付予定日を記入した「引換券」を渡してくれます。交付予定日に「引換券」を持参して警察署窓口で、車庫証明を受け取る事ができます。
つまり、最低でも平日に2回は警察署窓口に出向く必要があります。

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行政書士宮下隆史事務所
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